教習所メモ Part1
どうもheroです。
学科の勉強中です。
問題で間違えた所をひたすらメモ代わりに記載していきます。
本当にそれだけですw
<けん引>
けん引するための構造と装置のある自動車とけん引されるための構造と装置のある車=けん引車
そして、けん引車以外は他の車をけん引してはいけない。
しかし、故障などでけん引をやむをえない場合は、例外として故障者をけん引してよい。
その際、故障者には、その車を運転することができる免許を持っている人を乗せなければならない。
けん引の際は、けん引車の後尾と、故障者の前頭が5メートル以内でなければならず、白い布をロープに取り付ける必要がある。
-けん引の制限ー
台数制限(けん引できる車の台数)
1台:大型二輪、普通二輪、小型特殊でけん引する場合
2台:それ以外
*ただし、公安委員会が道路を指定、時間を限ってけん引の許可をしたときは、制限を越えてけん引できる。
長さ制限
けん引車の前端から故障者の後端まで25メートル以内
・750kg以下の故障者をけん引する場合は、けん引免許が必要
停車
一般道路
昼間:トンネル内や、濃い霧等で50メートル先が見えない場所に駐停車する場合も夜間同様。
夜間:非常点滅表示灯、駐車灯、または尾灯をつけなければならない
*停止表示機材を置いてる場合は非常点滅~~は不要。
つまり、道路照明で50メートル後方から見える場所に駐停車する場合は昼夜問わず、何もしなくてよい。
ー高速道路
昼間:停止表示器材をっ車の後方に置かなければならない。(歩行困難な場合は、見やすい場所でよい)
視界が200メートル以下の場合は高速夜間と同様。
夜間:停止表示機材とあわせて非常点滅表示灯、駐車灯、または尾灯をつけなければならない
つまり、高速の場合は、昼夜問わず、停止表示器材の設置が必要。
・停車する際、平地か下り坂ならバックギア、上り坂なら、ローギアにしておく
標識
「警笛鳴らせ」では、補助標識がない場合は、標識の場所で警音器を鳴らす。
補助標識により、区間が表示されている場合は、区間内の見通しの悪い所で鳴らす。
(交差点付近の場合)
交差点をさけて、道路の左側により一時停止する。
一方通行の場合で、左側に寄るのが危険な場合は、交差点をさけて道路の右側によって一時停止する。
(交差点付近ではない)
道路の左側による(一時停止しなくてもよい)
一方通行の場合で、左側に寄るのが危険な場合は、道路の右側による(一時停止しなくてもよい)
つまり、交差点付近のみ一時停止する必要がある。
積荷
荷物転落や、荷崩れしないようにするため、荷台に人を乗せてもよい。また、警察署長の許可は不要。
ただし、荷物のない荷台に人を乗せてはならない。乗せたい場合は、警察署長の許可が必要。
車の種類 積載物の重量 積載物の大きさと方法
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小型特殊 500kg 縦:自動車の全長*1.1
幅:車体幅以下
高さ:2メートル以下
原付 30kg 縦:積載装置+30cm
幅:積載装置幅+左右15cm
高さ:2メートル以下
普通二輪 60kg 原付と同じ
大型二輪
普通自動車 自動車検査証か 縦:全長*1.1
準中型自動車 軽自動車届出済証 幅:車体幅以下
中型自動車 に記載されている 高さ:3.8メートル以下
大型自動車 最大積載量
大型特殊
*三輪の普通自動車と総排気量660cc以下の普通自動車は、高さ2.5メートル以下
道路規制関連
ー安全地帯
・通行不可
・歩行者がいる安全地帯の側を通るときは徐行
いない場合は、徐行する必要なし
-路面電車
・停留所で止まっている路面電車に追いついたとき、乗り降りする人や、
道路を横断する人がいなくなるまで、後方で停止する。
*安全地帯がある場合は、徐行(人がいるいない関わらず)
*安全地帯はないけど、乗り降りする人がいなく、
路面電車との間が1.5メートル空けられるとき徐行して進む
原付
・三車線以上の場合は、二段階右折する必要がある。なお、直進時に方向指示器は右に合図する。
免許
-大型二輪
・大型自動二輪、普通自動二輪、小型特殊自動車、原付が運転可能
高速道路
-125cc以下の普通自動二輪車は通行できない
その他
・ハンドブレーキは、引きしろが多すぎても少なすぎてもだめ。
・運転席のシートの背は、ハンドルを握ったときに、わずかに肘が曲がる程度が良い
・小型特殊免許で原付は運転できない
・交差点で右折するときは、道路の中央により、交差点中心のすぐ内側を徐行。
・普通自動車とは、車両重量3.5t未満、最大積載量2t未満、乗車定員10人以下の条件全てを満たす車
・負傷者や疾病者、妊娠中等の場合、シートベルトの正しい着用が難しいので免除される。
・6歳未満の子供はシートベルトの着用は免除