FP3級 学習メモ Part2
どうもheroです。
学習メモPart2です。
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国民健康保険
自営業や年金生活者など、健康保険の対象者以外の人
保険料は、前年の所得などを基準に算出。
健康保険同様40歳から65歳まで介護保険料が加わる。
健康保険との給付面での違いは、業務上の病気や怪我についても給付されること、また原則として傷病手当金や出産手当金の給付がない。
退職後の医療保険
退職後の医療保険加入パターンは3つ
1・健康保険の任意継続被保険者
2・健康保険の被扶養者
3・国民健康保険
まず、1(任意継続被保険者)の条件としては、
・退職前の健康保険の加入期間が、継続して2ヶ月以上
・退職後20日以内に申請すること
・加入期間は原則として2年間
・給付は在職中とほぼ同じ。ただし、傷病手当金、出産手当金の支給なし
この保険は、会社の健康保険を退職後も最高2年加入するというものです。
退職後20日以内に申請しないと加入できないことと、加入後保険料の納付遅れが発生した場合は即退会となります。
しかし、この保険では、保険料の最高限度額が決まっており、標準報酬月額28万円以上の人は安くなります。つまり、標準報酬月額28万円の場合の保険料が最高額となるということです。 よって28万円以上の報酬をもらっていた人は、保険料は下がります。 また、健康保険は扶養という仕組みがあり、扶養者は保険料を払わなくてよい。
よって扶養から外れていない人が多いほど、メリットがある。一方、退職と同時に国保に切り替えた場合、保険料は扶養者関係なく個人単位となる。
また保険料は会社在籍時は会社との折半だったが、この保険では全額自己負担となる。
その場合でも、国保より安い可能性は充分にあるので、しっかりと計算してから決める。
2や3は言うまでもないので飛ばします。
後期高齢者医療制度
75歳(障害状態にある人は65歳)になると、健康保険、国保の被保険者でも被扶養者でもなくなる。 後期高齢者医療制度の被保険者となる。
自己負担額は1割(現役並み所得者は3割)
介護保険
第一保険者:65歳以上の者
第二保険者:40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者
保険者:市区町村
保険料:第一の場合は、市区町村で決定した保険料を年金から天引き
介護サービス条件:第一の場合は原因を問わず、要介護状態または要支援状態と認定されたら。第二は、老化にともなって生じた一定の病気によって、要介護状態または要支援状態と認定されたとき。
負担:利用限度額以内の自己負担は1割。第一で一定以上の所得がある人は2割。
介護サービスを受けるには、市区町村に申請して認定される必要がある。
- 要支援1、2-介護予防サービス(予防給付)の利用可
- 要介護1~5-介護サービス(介護給付)の利用可
*要支援は2段階、要介護は5段階あるということ
Part3に続きます