FP3級 学習メモ Part4
前回に引き続きFPの勉強メモです。
前回はこちら、、、
引き続き雇用保険に関してです。
育児休業給付:一定の要件を満たす被保険者が、原則として1歳未満の子を養育するために育児休業を取得したときに支給。
日額*0.5(育児休業開始から180日までは0.67)
*一定の理由がある場合は、最長1歳6ヶ月まで可能(H29年10月から2歳に延長)
介護休業給付:一定の要件を満たす被保険者が、対象家族(配偶者や父母あるいは子など)を介護するために、介護休業を取得したときに支給されます。
休業開始時賃金日額*0.67
対象家族1人につき、介護休業開始から通算して93日まで
*介護休業期間中に賃金が支払われる場合、給付金+賃金が休業開始時賃金の*0.8に達するまでには、差額分の給付金が支給される(別枠の給料が介護給付金の8割以上ある場合は、介護給付金は給付されない)
高年齢雇用継続給付:
原則として60歳時点と比べて75%未満に低下した賃金で働いている60歳以上65未満の被保険者に支給される給付金です。なお、高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」がある。
支給額は60歳時の賃金と比べて
-61%未満 ---60歳以後の賃金*0.15
-61%以上75%未満 ---60歳以後の賃金*0.00超 ~ 0.15%
<支給要件と支給期間>
高年齢雇用継続基本給付金 高年齢再就職給付金
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
支給要件 :60歳以上65未満の被保険者
雇用保険の被保険者期間が通算して5年以上ある
60歳到達時の賃金と比べて75%未満の賃金で働いている
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
基本手当受給の有無:基本手当を受給しないで、 基本手当を受給して60歳以後
60歳以後も勤めている 再就職し、支給日数が100日
以上ある
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
支給期間 :65歳になるまで 支給残日数に応じて1年間また
は2年間
国民年金:
原則として日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人を対象とする制度です。
これを「国民皆年金」といいます。
厚生年金保険の加入者は、同時に第二号被保険者という国民年金の加入者です。
よって、2号期間に基づいて国民年金の「基礎年金」を受給し、さらに厚生年金保険の加入期間に基づいて、基礎年金の上乗せの報酬比例の年金を受給します。
給付される年金の種類
公的年金の給付は、「老齢給付」「障害給付」「遺族給付」の3種類
給付の種類
制度 支給事由
老齢(退職) 障害 死亡
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
厚生年金保険 老齢厚生年金 障害厚生年金(1~3級) 遺族厚生年金
障害手当金
国民年金 老齢基礎年金 障害基礎年金(1,2級) 遺族基礎年金
付加年金 寡婦年金
死亡一時金
Part5に続きます!