FP3級 学習メモ Part3
どうもheroです。
今回もFP試験に向けて、メモを載せていきます。
前回はこちら、
いわゆる労災保険ですね。なので仕事上の事故または通勤途中の事故に対して生じた怪我、病気、死亡の必要な給付を行う。
窓口:労働基準監督署
対象:全ての労働者(パート等も含む)
保険料:全額事業主負担
*労災保険給付を受けるには労災認定されないといけない。
労働者が失業した場合、必要な給付を行う。
対象者:労働者、パートや派遣の場合1週間の労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがあること
保険料:失業等給付分は労使折半負担、二事業分は全額事業主負担
*労使とは、労働者と使用者を指す。
<雇用保険給付に関して>
大きく分けて4種類
求職者給付
- 一般被保険者 - 基本手当、技能習得手当等
- 高年齢被保険者 - 高年齢求職者給付金
就職促進給付
- 就業促進手当 - 就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支援手当
- 移転費
- 求職活動支援費
教育訓練給付
- 教育訓練給付金 - 一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金
- 教育訓練支援給付金
雇用継続給付
- 高年齢雇用継続給付 - 高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金
- 介護休業給付
・基本手当について
-65歳未満の労働者が失業したときに給付される
-条件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上
*通算というのは、ある一定の期間内を通じて、その全体数を合計することを言う。なので、連続12ヶ月という意味ではない。
手当て額は、離職前六ヶ月間の平均賃金の5~8割
給付日数は、自己都合か会社都合かで変わる。
自己都合(定年退職も含む)の場合は、雇用保険加入期間によって日数が決められ、年齢は関係なし。 10年未満で90日、20年以上で150日、その間(10年以上20年未満)で120日と定められている。
会社都合の場合は年齢と雇用保険に加入(会社に籍を置いている期間)している年数で決定
*給付期間とは別に、受給期間があり、これは退職後1年間。なので受給期間(退職後1年)以内に給付期間が収まらない場合、はみ出した分は支給されない。
給付開始に関しては、ハローワークで申し込みしたあとの7日間は支給されない。また自己都合の場合は、7日間+3ヶ月間は給付されない(申請して最短で3ヶ月と7日後に給付されるという事)
高年齢求職者給付金
65歳以上の高年齢被保険者が失業したときに支給される一時金
支給額は、雇用保険の加入期間に応じて、基本手当日額の30日または50日分
再就職手当
基本手当ての受給者が早期に再就職をした場合、基本手当の支給残日数の一定割合にあたる一時金が支給される。
支給額は、基本手当日額*支給残日数*0.6~0.7
*自己都合退職の場合は支給条件が増えるので注意
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了したときに支給
・一般教育訓練・・・受講費用(最大1年間分)の20%(上限10万円)
*雇用保険の被保険者期間が3年以上あること(初回に限り1年以上)
・専門実践教育訓練・・・受講費用の40%(上限額:合計96万円、年額32万円)
*雇用保険の被保険者期間が10年以上あること(初回に限り2年以上)
*平成30年1月から40→50%、32万円→40万円
「一般教育」に分類されるのは、TOEICや情報系資格になり、「専門実践」と呼ばれる分類は、主に業務独占資格の看護師や美容師などを指す。
*またこの教育訓練給付は、被保険者期間を満たせば、失業中、就業中関係なく受けられる。また、教育訓練支援給付金に関しては、失業者の支援なので就業中の方は受給できない。
Part4に続きます。