FP3級 学習メモ Part1
どうもheroです。
またまたですが、FP関連のお勉強メモをこちらにダラダラと記載します。
興味がある方は読んでみてくださいw
健康保険
業務外の病気や怪我・出産・死亡などに対して保険給付を行う
被保険者:1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が4分の3以上であれば自動的に被保険者となる(一部例外あり)
被扶養者:被保険者(父)の保険証で医者にかかることが出来る人を、被扶養者といい、条件は、被保険者(父)の収入で生計を維持している親族で、年収130万(60歳以上。障がい者は180万円)未満の人
協会健保は全国健康保険協会という団体が運営
ー170万社近くが加入
組合健保は自前で設立したもの
ー700人以上の従業員が働いている企業が自前で用意する
ーもしくは、複数の会社が共同で設立する。その場合、合計3000人以上が必要。
<保険料に関して>
協会けんぽでは、各都道府県で決まっている。誤差はあるものの、だいた9,79%~10.33%の範囲。
組合健保は協会健保よりも、少し低いのが特徴で3%~13%の範囲。
40歳以上65歳未満の人の健康保険の保険料には、介護保険料が加わる。
<保険給付>
・被扶養者もほぼ同様の給付を受ける事が出来るが、傷病手当金と出産手当金は除外される。
療養の給付:病気や怪我をして、医療機関で保険証を提示することで、一定割合の自己負担額を支払い治療を受ける事ができる。
・小学校就学前 - 2割
・小学校就学~70歳未満 - 3割
・70歳以上~75歳未満 - 2割(現役並み所得者は3割)
高額療養費:同一月に同一の医療機関(入院・外来は別)の窓口で支払った自己負担額が高額になったとき、一定の限度額を超える部分が給付。
限度額は、個々の収入によって異なる。具体的には標準報酬月額によって自己負担額の区分が決定する。詳しくは
医療費が高額になりそうなとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
*なお入院時の食事や差額ベット代は対象外
*支給は原則として請求に基づく払い戻し方式だが、70歳以上の方、もしくは事前申請(限度額適用認定証)した70歳未満の方は自己負担限度額まで(払い戻す必要なし)となる。
標準報酬月額:原則4,5,6月の収入で決定する。つまり、(4,5,6月給料合計)/3である。また、残業代や交通費も含まれる。そしてこの標準報酬月額を基に社会保険料が支払われる(4,5,6月の給料を抑えれば
社会保険料は安く済む)
平成30年度保険料額表 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
ちなみに私heroは潰瘍性大腸炎という特定疾患の持病をもっていますので、限度額は月別事故限度額は1万円。もし仮にUC(潰瘍性大腸炎)ではなく、手術した場合は最低でも8万程度支払うことになります。そう考えるとだいぶ助けられていますね。そもそもUCでなければ手術なんて事にはならんのですがw
傷病手当金:会社員の休職中の給与保障制度。欠勤(有給ではない)3日以上休んだときに
日目以降の休んだ日について支給。欠勤1日につき12ヶ月間の標準報酬月額の30分の1*三分の二(だいたい給料の三分の二が支給されると思ってよい)
支給期間は18ヶ月
*会社を休んでも、傷病手当金以上の給料(別の給料)がある場合は支給されない。 別の給料はあるが、傷病手当金以上ではない場合は、差額が支給される。
出産手当金:会社員の出産休暇中の給与保障にあたる給付。給付額の計算は傷病手当金と同じ。支給期間は出産日以前42日、出産後56日(トータル98日、微妙に100にならないw)被保険者(出産する人)が会社を休む場合に適用される。
出産育児一時金:被保険者や被扶養者が出産したときに支給される一時金
原則として1児につき42万円(妊娠4ヶ月以上の出産で流産、死産含む)
埋葬量・埋葬費:被保険者や被扶養者が死亡したときに支給される
原則5万円